代表取締役社長 田鎖 隆浩
代表取締役社長 田鎖 隆浩
輸送の安全に関する目標 令和6年度
令和5年度達成状況 ⇒ 重大事故 0件
令和5年度達成状況 ⇒ 有責事故 0件(100%責任事故)
令和5年度達成状況 ⇒ バック事故 10件
安全統括管理者 熊谷 達宏
安全管理規程第15条に基づき、2022年度中に内部監査を実施し、大きな指摘事項は無く、輸送の安全に関する業務が適切に行われていることを確認しました。引き続き2023年度も内部監査を実施し、輸送の安全に務めます。
インバウンド臨時営業区域
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総件数及び類型別の事故件数はありませんでした。
事故報告が必要な事故(自動車事故報告規則第2条抜粋)
以下の事故を引き起こした場合、30日以内に事故報告書を提出しなければなりません。
(目的)
第一条
この規程は輸送の安全を確保するため、安全マネジメントの実施状況などを点検するため、輸送の安全に関する内部監査の実施要領を定める。
(実施要領)
第二条
内部監査の基本的要領は次に定める。
①実施責任者
安全統括管理者又は安全統括管理者が指名する者
②実施時期
・少なくとも一年に1回以上行う。
・重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合やその他、特に必要と認められた場合は緊急に実施する。
③報告、改善
安全統括管理者は、改善すべき事項が認められた時、その内容を速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全確保のための必要な方策を検討し、是正措置を講ずること。
(監査内容)
第三条
内部監査の項目については次のとおりとする。
(1)帳票類の整備
(2)運行関係
(3)異常気象時における措置
(4)過労防止
(5)休息場所及び仮眠施設
(6)車両管理
(7)健康管理
(8)乗務員の指導
(9)苦情処理
(目的)
第1条
この規程(以下「本規程」という)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条及び第29条の3の規程に基づき、輸送の安全を確保する為に遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全の向上を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条
本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条
社長及び取締役は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場に於ける安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2
輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan,Do,Check,Act)を確実に実施し、安全対策を見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第4条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
2
輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守すること。
3
輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行なう様努めること。
4
輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
5
輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
6
輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第5条
第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条
前条に掲げる目標を達成し輸送の安全に関する重点施策に応じて輸送の安全を確保する為に必要な計画を作成する。
(社長及び取締役の責務)
第7条
社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2
社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3
社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4
社長及び取締役は、輸送の安全を確保する為の業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行なう。
(社内組織)
第8条
社長及び取締役は、次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保する為の企業統治を的確に行なう。
(1) 安全統括管理者
(2) 運行管理者
(3) 整備管理者
(4) その他必要な管理者
2
営業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所内を統括し指導監督を行なう。
3
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選出及び解任)
第9条
社長及び取締役は取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2
安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなった時は、当該管理者を解任する。
(1) 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行なうことが困難に成ったとき
(2) 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠るなどにより、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第10条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
2
全従業員に対し、関係法令の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
3
輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
4
輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
5
輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、従業員に対し周知を図ること。
6
輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて随時、内部監査を行い社長及び取締役に報告すること。
7
社長及び取締役に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べるなど必要な改善の措置を講じること。
8
運行管理が適正に行なわれるよう、運行管理者(代務含む)を統括管理すること。
9
整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
10
輸送の安全を確保する為、従業員に対して必要な教育又は研修を行なうこと。
11
その他、輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条
社長及び取締役と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行なうことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるよう努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え適切な対処策を講じる。
(事故、災害時に関する報告連絡体制)
第13条
事故、災害等が発生した場合に於ける当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2
事故、災害等に関する情報が、安全統括管理者、社長及び取締役又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
3
安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行なう。
4
自動車事故報告規則(国土交通省令)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき国土交通大臣(運輸局長)へ必要な報告又は届出を行なう。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条
第5条の輸送の安全に関する目標を達成する為、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施管理者として、安全マネジメントの実施状況を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、その他、特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部調査を実施する。
2
安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長及び取締役に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合には、安全対策全般、又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保の為の措置を講じる。
(情報の公開)
第17条
輸送の安全に関する以下の内容については、外部に対して公表する。
2
方針等について
(1) 輸送の安全に関する計画
(2) 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
(3) 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
3
行政処分情報について
(1) 行政処分の内容
(2) 当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条
本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行なう。
2
輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長及び取締役に報告した是正措置又は予防措置を記録し、これを適切に保存する。
3
前項に掲げる情報、その他の輸送の安全に関する情報の記録及び保存の方法は別に定める。
(別紙 輸送の安全に関する情報の記録及び保存方法)
安全管理規程については業務の実態に応じ適時適切に見直しを行うとあるが、記録の管理・保存の方法を含め下記のとおりに定める。
1
安全管理規程の見直しについては、安全統括管理者の指揮命令の下、課長以上で審議を行うこととする。
2
安全管理規程承認に当たっては、社長及び取締役の稟議決裁を受けることとする。
3
営業所での輸送の安全に関する記録は、営業所にて営業所長が3年間保存の上、一部を安全統括管理者に提出とする。
4
輸送の安全に関する会議議事録については会議出席者が記録し、安全統括管理者が3年間保存とする。
5
内部監査結果書類は内部監査員が記録し、安全統括管理者が3年間保存とする。